新築と中古の住宅ローン控除の対象となるもの、条件について紹介!

皆さん、こんにちは。

カナリアペイントです。

さて、本日もタイトルにある通り

「新築と中古の住宅ローン控除の対象となるもの、条件について紹介!」

ということでお話していきます。

皆さんは、マイホームを購入する際、お金に余裕ある大富豪の方は現金などで一括で購入されると思うのですが、たいていの一般の方は

「住宅ローン」

というものを使って家を購入すると思います。その時に確認しておきたいものが

「住宅ローン控除」

というものです。

§住宅ローン控除とは

→住宅ローンを組んだ人の所得税や住民税の負担が軽減される優遇措置のこと。

住宅の購入には、最初にまとまったお金が必要になる他、毎月の返済や固定資産税などの税金もかかります。

その購入のサポートとして住宅ローン控除について理解しておきましょう。

◆住宅ローン控除とその対象について

→住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」といいます。

これがある理由は、多くの人が住宅を買いやすくできるように様々な費用などでかかる負担を軽減するために考えられた減税制度で、個人が住宅ローンを利用した場合、所得税額から控除が受けられます。

そもそも控除とは何かお話しておきましょう。(^^)/

§控除とは

→納めるべき税金から差し引かれること。

まあ、簡単に言えば減税で身近な表現でいうと「割引」ってところですね。( *´艸`)

やっぱ、なんでも安い方が同じものならいいですよね。( ;∀;)

ちなみに、住宅ローンは無制限の期間控除を受けらっれるわけではなくて期間が決まっています。

<主な控除期間>

・新築住宅→13年

・中古住宅→10年

そして、控除される税金も決まっていて

それは・・・

「所得税」「住民税」

からで控除率は

0.7%

となります。

じゃあ、このような控除を受けるためにはどのような条件を満たしていればいいのか話していきますね。

◆住宅ローン控除の条件について

1.新築住宅を購入した時

→新築住宅を購入して住宅ローン控除を受ける場合、次の条件を満たす必要があります。

  • 控除を受ける本人は住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き入居すること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 控除を受ける人のその年の合計所得が2,000万円以下であること
  • 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること

<前提としての注意ポイント!>

控除を受ける方が自ら住むことが条件で、不動産投資のためのマンション購入や、土地のみの購入には適用されません。

2.中古住宅を購入した時

→中古住宅を購入した場合でも住宅ローン控除が適用されますが、次の適用要件を満たさなければなりません。

  • 1982年(昭和57年)以降に建築された住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合していること

<前提としての注意ポイント!>

1981年以前に建てられたものなど、既存住宅は築年数によって一定の耐震基準をクリアしなければ適用になりません。耐震基準適合証明書の取得や住宅性能評価書(耐震等級1以上)の取得など、居住までに基準要件を満たすことを証明する必要があります。

そのほか、ここでは解説しませんが、「リフォーム工事」にも適応されたりします。

◆最近から決まった住宅ローン控除を受けるうえでの新ルール!

→制度改正が、最近行われたのは知ってますか?

最近とは言っても2022年ですが、以降フォーカスされているのが・・・

「環境に配慮した住宅かどうか」

です。

この環境に配慮した住宅とはどのようなものなのか説明していきます。

それは、この住宅ローンを受けるために必須の要件なのでしっかり覚えていって下さいね!

それは・・・

「省エネ性能が必須であること」

です。

§省エネ性能とは

→太陽光発電や高効率給湯器の設置、断熱性能を満たして消費エネルギーを抑えたりする機能のこと。

だから、最近の新築には、太陽光パネルによって自家発電するような装置があったりするわけですね!

確かに、太陽光パネルあった方が、自家発電した電気を自分で使ってもいいし、売ってもいいしですしね( ;∀;)

それに、控除も受けられるとなると得しかありませんね!

ということで、本日の投稿はこれで終わり!

また次回の記事でお会いしましょう!