皆さん、こんにちは。
カナリアペイントです。

本日は、タイトルにもある通り
「相続に関する空き家の問題点について解説!」

ということで解説していこうと思います。
前回の記事では、単なる空き家にしておくことの問題点について説明しましたが、今回は「相続」に重点を置いて説明してきます。
空き家については1つ前の記事を見てもらえたらと思います。
<参考記事>
意外と知らない空き家解体工事業者選び方について解説! | 空き家買取応援隊
相続した空き家でやりがちなことは
・放置

・損害賠償請求

・相続放棄

・空き家解体

などがあります。
まず順番に上記で上げたリスクについて説明していきます。
1.相続手続きが完了した空き家を放置するリスクについて
→まず、空き家のような建造物には「土地工作物責任」というものがあります。
例えば
壊れかかっている塀を補修しなかったために、それが崩れて通行人が怪我をすれば、空き家という土地に付着した工作物が通常備えるべき安全性を欠いていたと認められます(これを「瑕疵」と言います)。
このような、空き家の「瑕疵」を原因として他人に損害を与えたときは、空き家の占有者が損害賠償責任を負い、占有者に過失がない場合は、それがたとえ遺産分割前の損害であっても、空き家の所有者である相続人が無過失の損害賠償責任を負います。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるため(民法909条)、
空き家を相続した相続人は、相続開始から所有者としての責任も負う
ことになります。
幸いに、損害賠償請求されなかったとしても、空き家がゴミの不法投棄の対象になっているのをご覧になった方は多いでしょう。
また、老朽化して割れたガラスなどを放置すれば景観の悪化に繋がります。
2.損害賠償請求される可能性について
→空き家を長年放置して、壊れかかっている塀を補修しなかったために、それが崩れて通行人が怪我をすればこれを瑕疵(かし)と言って土地に付着した工作物が通常備えるべき安全性を欠いていたとして問題となります。
この、瑕疵(かし)が原因で他人に損害を与えたときは、空き家の占有者が損害賠償責任を負い、占有者に過失がない場合は、それがたとえ遺産分割前の損害であっても、空き家の所有者である相続人が無過失の損害賠償責任を負います。
3.相続放棄することについて
→相続において先祖が代々受け継がれてきたことを子孫も必ず受け継がなければいけないとなると自由が失われちゃいますよね。
そこで、日本では「相続放棄」という制度があります。
空き家に資産価値がなく、積極的に相続したい相続人もいなければ、遺産分割協議でお互いに押し付け合うことになりやすく、当事者だけでの話し合いは難航します。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停、それでも決まらなければ審判で空き家を相続する者を決めることになります。
空き家を分割して相続させることは不可能で、審判では、裁判所が空き家を任意売却又は競売して代金を分割することを命じることになります(家事事件手続法194条)。
ただ、相続放棄は責任からの解放もありますが、それ以上にデメリットもあります。
というのは、相続放棄をするといらなくなった空き家を処理できるだけではなく、すべての遺産を失うこととなります。
結構、違算金の相続の分配がどうなるのかで親族間で問題に鳴子tが多々ありますよね。
遺族と関係を完全に断ち切りたい方などは、違算放棄をしてしまえば気分もすっきりすると思います。ただ、遺産金目当ての方は負動産という家の遺産とともに抱えるほかありません。
4.空き家を解体することについて
→資産価値がなくただのごみと化している不動産(空き家)については誰かタダでも譲り受けてくれる人がいれば最高なことです。
ただ、たいていの人はそんな腐敗した物件に興味を持つ人はほとんどいません。中には、0円物件というのも聞いたことあると思いますが、0円でも売れ残りになってしまうくらいです。
ただ、最近では利用価値のない不動産でも大きな粗大ごみのように処理してくれる地方自治体があります。
空き家を相続してしまい、今更相続放棄もできないとなれば、空き家を解体してしまうしかありません。
空き家の解体費用は、1坪あたり4~6万円程度です。しかし、解体することで損害賠償請求や行政指導などのリスクを回避できれば安いものかもしれません。
ということで、今回は、空き家を相続していくことのリスクについて主に解説しました。
空き家を気楽に持ってしまうと、負担がすごいことわかってもらえましたでしょうか??
ただ、相続に関しては必要なら使い方によっては便利な制度です。
遺産金目当てで浅はかな知識で相続を認めてしまうと大変なことになるので、慎重に考えるようにしましょう。
それでは、本日の投稿はここまで。
またの投稿でお会いしましょう。((^^)/