こんにちは。
カナリアペイントです。
今回は、タイトルにもある通り
「意外と知らない空き家解体工事業者選び方について解説!」
ということで解説したいと思います。
まず、皆さん解体というとどういうことをイメージされますか?
結構建物とかをぶっ壊すイメージですよね。まあ、海外みたいに爆発物で派手に壊すことはあまりないのですが。( ;∀;)
日本はどちらかというと少しずつ淡々と壊していく感じですかね。
今回は
- 1.解体業者を選び方と手続きの仕方
- 2.工事後の手続きについて
- 3.解体業者の選び方について
解説していきます。
1.解体業者を選び方と手続きの仕方について
まずは、解体業者の選び方については
複数社に相談してみて、最適な会社を選ぶ
ようにしましょう。
業者選びを間違えると、工期が想定以上に延びたり、きれいに解体されなかったりします。
また、
詐欺に遭う可能性もある
ため、慎重に行うことをおすすめします。
そして、手続きは簡単に説明すると
- 建設リサイクル法に関する手続き
道路使用許可の申請 - ガスや電気などの停止
近隣住民への説明
などがあります。
ただ、気を付けなければいけないことは
建設リサイクル法によると、延床面積が80㎡以上の住宅の解体を行う際は、
事前に自治体に届け出
を行わなければいけません。
また、解体工事の際に道路で作業する必要がある場合は、
道路使用許可の申請が必要
です。
道路とは歩行者や車が通行するための場所です。
そのため、両者の通行の邪魔になってしまう作業を行う場合は、
事前に警察署に届け出て
おかなければいけません。
日本のルールはこのように厳しいのです。
まあ、警察の把握なく、許可なくどんどん知らないところで解体されると正規で解体していいものかどうかなどの見分けがつかなくなるので仕方ない面もあるかもしれませんね。( ;∀;)
2.工事後の手続きについて
→「建物滅失登記」を忘れないようにしましょう。
§建物滅失登記とは
→建物が解体されてなくなったという旨を法務局に届け出ること。
不動産登記法では、建物滅失登記は1ヵ月以内に行わなければいけないと規定されています。
法律違反とならないためにも、工事後は忘れずに手続きを行っておきましょう。
<以下から手続きと詳細を確認できます。>
そして本題!
3.家の解体業者の選び方について
→人によっていろいろな選ぶときの基準やポイントがあるので私的に選ぶときのおすすめポイントを3つ紹介します!
それは・・・
① 連絡がつきやすい業者である ② 必要な書類をきちんと渡してくれる ③ 許可証や免許を取得している |
です。
理由も踏まえて紹介します。
①連絡がつきやすい業者である
についてですが、これ当たり前ですよね。
でも、解体業者業界では当たり前じゃないことしばしばあります。
電話やメールなどをした際に、連絡がつきやすい業者は安心して工事を依頼できます。
工事前後、または途中にトラブルが発生した際に、すぐに連絡が取れる業者だと安心度が高いです。
反対に、いつ電話してもなかなか繋がらない業者は、いざという時に頼れないため依頼は避けるようにしましょう。
連絡は取れることは大事!
次に・・・
② 必要な書類をきちんと渡してくれる
についてですが、結構解体だけ行って書類関係のものは一切なしでお金だけ請求されることよくあるようです。
そう考えると、解体工事に必要な書類をきちんと渡してくれる業者は、優良であるといえます。
書類の抜けがある業者だと、工事も手抜きされる可能性があるためです。
解体工事では、一般的に見積書や契約書のほかに以下のような書類を渡されます。
● 工事の工程表
● 設計図
● 駐車方法を記載した図面や書類
上記の書類は、
建設リサイクル法に関する手続き
や、
道路使用許可申請
を行う際に必要になります。
そのため、手続きや申請の前に業者から受け取るようにしましょう。
これ渡してくれない業者には絶対頼まないようにした方がいいかもしれません。
結構、外国人労働者も多くいる業界でそんなものは作成してもおらず知らずして渡してこない、知ってて渡してこないということもあるそうです。
そして最後に・・・
③許可証や免許を取得している
ですが、中には解体工事の許可証や免許を取得していなくフィーリングと技術だけで行っている業者もあるようです。
よく、闇医者で医師免許はないけど、治療はうまいとかあったりするのですが
それ以上にしっかり定められた免許をもって正規の方にお願いする方が安心できますよね。( ;∀;)
なので
許可証や免許をきちんと取得している業者に依頼するようにしましょう。
主に、
建設業許可を得ているか
や
解体工事業登録をしているかをチェック
してみてください。
解体工事を行う業者は、建設業許可または解体工事登録が必要です。
建設業許可は、工事の請負金額が500万円以上の場合は保有しておかなければいけません。
また、500万円未満の請負金額の場合は、解体工事登録のみでも大丈夫です。
ただし、解体工事登録は登録している都道府県内でのみ施工可能です。
反対に、建設業許可は取得しておくと全国どこででも解体工事が行えます。
ということで、今回の投稿はこれにて終わり!
また次回の記事を見てくださいね!
それでは、次の記事でお会いしましょう!