2024年4月施行!なかなか理解されない「相続名義人登録の義務化に関する法律」を簡単に解説!

皆さん、こんにちは。

カナリアペイントです。

本日は、タイトルにもある通り

「相続名義人登録の義務化に関する相続の相談」

に関して話していこうと思います。

この相続登記に関する義務j化はこれから行われていくわけではなくもうすでに始まっているんです。いつから始まっているのかというと、2024年4月1日からなんです。もう今年は2025年ですから、もう一年たとうとしているんですね。義務化なのに知らないは怖いですからしっかり確認していきましょう。

しかし、まだまだその義務化の内容があんまり把握されていないこともあり、この記事を投稿することとなりました。

まあ、なにかと日本の法律はややこしい部分も多いですよね。( ;∀;)

なので、今回は

1.相続登記とは何か

2.なぜ、相続登記は義務化されるのか

3.義務化というルールを破るとどうなるか

4.相続登記が苦手な方へのお助け制度でもある「相続人申告登記」について

5.相続登記の手続きの仕方と費用について

の5本立てで紹介していきます。( ;∀;)

今日は、ちょっと盛沢山になりそうですね。

でも、簡単に必要な部分だけ説明するので、気軽に読んでみてくださいね!

1.相続登記とは

§相続登記とは

→亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更のこと。

土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となるものです。不動産を含む相続が発生する際、将来的なトラブルを回避するためにも、非常に重要なものとされてきたのが相続登記なのです。

今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。しかし、今回この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定したのです。

2.なぜ、相続登記は義務化されるのか

→相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

これが、いわゆる「空き家問題」です!

国土交通省が2016年にまとめた資料によると、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は20.1%に及ぶと報告されています。この20%の内訳として、相続が理由となって所有権移転の未登記とされている土地は、およそ67%にも及びます。

所有者不明土地が増えてしまう理由のひとつに、所有者側が相続登記を行わないデメリットをさほど感じないという点もありました。複雑な相続登記の手続きを所有者自身が行うのは容易なことではありません。さらに、相続登記により不動産を所有すると固定資産税の支払いが生じます。課税を避けるために登記しないといった理由も考えられるため、問題解消の実現を目指して、相続登記の義務化に踏み切ったものと考えられます。

義務化開始は先ほど冒頭にも説明しましたが、

「2024年4月1日」

 からです!

また相続の手続きを行う期間も決まっていて

「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」

となっています。

つまり、認知しているかしていないかということが重要なんですね!

なお、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。

複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。

つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

じゃ、義務化なので守らないとどうなるのか、罰則についても解説していきます。

3.義務化というルールを破るとどうなるか

→相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。

また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。

不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。

でも、それにしても罰則の金額が緩いですよね。( ;∀;)

こんなの義務化として成立しない気もします。

だって無視しても10万までだし、そもそも認知をしてなかったことにすれば永遠に延長できますよね。( ;∀;)

まあ、でも改正前はあってないような法律(以下参照)

相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。

という罰則もまともにない状態だったことを考えれば少し進歩したのかもしれませんね( *´艸`)

まあでも、日本は法治国家ですから、法律を守ることは義務化ならなおさら従う必要があります。

でも、どこから始めたらいいかわからないという人のために以下のような制度があります!( *´艸`)

4.相続登記が苦手な方へのお助け制度でもある「相続人申告登記」について

→不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性も考えられます。

話し合いが行われている間でも、法定相続分に基づいて登記の手続き自体を行うことは可能です。

しかし、相続登記の手続きに必要な資料は多く、慣れていない方にとっては非常に複雑で時間と労力を要するものです。

正式な相続人が決まった際には改めて登記をする必要があるため、二度手間となってしまいかねません。
遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設される正式名称は「相続人申告登記」という制度を活用するとよいでしょう。

〇利用するメリットは?

  • 期限以内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされる
  • 相続人が複数人いても単独で申請できる
  • 申請する相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)のみで申請できる

などがあります。これだけでも始める1歩にはなりそうですね。

ただ、相続登記申請時は相続人全員の承認が必要ですが、相続人申告登記は単独で申請することができます。申請時の書類が少なくて済むこともメリットの1つです。

Point!

ただし相続人申告登記はあくまでも相続人が誰かを証明するだけの制度であり、不動産の名義人を証明する登記ができるわけではありません。

そして、ここまで読んで手続きしてみようと思った方に手続きの流れとかかる費用を説明します。

5.相続登記の手続きの仕方と費用について

§相続登記の手続きの仕方とは

→申請手続きは、相続する土地を管轄している法務局で行います。

大まかな流れとしては、以下の通りです。

  1. 相続する不動産を確認する
  2. 遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
  3. 相続登記に必要な書類を収集、作成する
  4. 管轄の法務局へ申請する

登記の申請については、登記事項証明書に必要事項を記入したうえで登録免許税分の収入印紙を貼り付け、必要書類と併せて法務局の窓口もしくは郵送で提出したのち、登記の完了を確認すれば終了です。

なお、遺産分割による登記と遺言書がある場合の登記では、必要な添付書類に違いがあります。

§相続登記にかかる費用は

相続登記にかかる費用は、

「①登録免許税」

「②必要書類の取得費用」

です。
登録免許税の金額は、不動産の固定資産評価額の0.4%となり、税金を納めるための収入印紙は法務局または郵便局で購入できます。

申請書に添付する戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票などそれぞれの取得にも費用がかかります。
戸籍謄本は1通あたり500〜700円ほど、登記事項証明書は1物件あたり600円、印鑑登録証明書は500円ほどかかるため、総額で2〜3万円ほどとなるケースが多いでしょう。

司法書士に相続登記を依頼する際にはさらに手数料の支払いが生じます。一般的な相場は3〜10万円程度となっているので、自力で手続きを行う時間と労力などを考慮すると、司法書士へ依頼したほうがスムーズに相続登記が完了するでしょう。

ということで本日の投稿はここまで!過去の記事に比べて長かったですが、最後まで読んでいただきありがとうございました!

また次回の記事も見てみてくださいね!

もし、今回の義務化に関しての相続の相談がありましたら、ご気軽にご相談して下さいね!